借り上げ社宅の自己負担はいくら?平均相場やメリット、注意点を解説

2025/06/27

借り上げ社宅の自己負担はいくら?平均相場やメリット、注意点を解説

借り上げ社宅は家賃負担を抑えられる魅力的な制度ですが、利用する前に仕組みや注意点を正しく理解しておく必要があります。

この記事では、自己負担の相場や引越し費用が浮くなどのメリット、注意点などを詳しく解説します。

借り上げ社宅の利用をお考えの方は、ぜひ最後までご覧ください。

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借り上げ社宅とは?

借り上げ社宅とは、会社が不動産会社から借りた物件に、従業員が安い家賃で住める福利厚生制度のことです。

従業員は、慣れない土地で家探しをしたり、複雑な賃貸契約手続きをしたりする必要がありません。

また、似た制度に「住宅手当」や「寮」がありますが、それぞれ特徴が異なります。

住宅手当は従業員が契約した物件の家賃を補助する金銭的な支援であり、寮は会社が所有する物件を指します。

借り上げ社宅は、会社が住居を用意してくれる点で寮と似ていますが、物件を所有しているわけではない点が大きな違いです。

借り上げ社宅の自己負担額の相場とは?

借り上げ社宅の自己負担額の相場は家賃の10%〜30%で、企業によっては10%以下に設定している場合もあります。

自己負担額が家賃の10%の場合、家賃10万円の物件なら自己負担は1万円程度で社宅を借りられるでしょう。

また、国税庁が定めた「賃貸料相当額計算式」に基づいて賃貸料相当額の50%以上を負担させる場合もあります。

賃貸料相当額とは、特定の計算式で算出される「物件を貸すのに妥当な家賃額」です。

賃貸料相当額の50%以上を企業ではなく従業員が負担すると、企業は借り上げ社宅の家賃を非課税にできます。

参考:No.2597 使用人に社宅や寮などを貸したとき|国税庁

借り上げ社宅に従業員が住む4つのメリット

借り上げ社宅に従業員が住む4つのメリット

ここでは、借り上げ社宅に住む4つのメリットをご紹介します。

  • 引越し費用や更新費用も負担してくれる
  • 賃貸契約に必要な手続きが不要になる
  • 物件を探す手間が省ける
  • 所得税や社会保険料の軽減になる

上記のメリットを理解すれば、借り上げ社宅制度がなぜ魅力的なのかがわかるので、ぜひ参考にしてみてください。

引越し費用や更新費用も負担してくれる

借り上げ社宅制度を利用すると、引越しにかかる初期費用や契約更新料を会社が負担してくれます。

個人で賃貸物件を契約する場合、敷金・礼金・仲介手数料など、家賃の数ヵ月分に相当する高額な初期費用が必要です。

しかし、借り上げ社宅では会社が契約者となるため、従業員がこれらの費用を支払う必要はありません。

そのため、引越しにともなう経済的な負担を大幅に削減でき、より気軽に引越しや生活ができるようになります。

賃貸契約に必要な手続きが不要になる

賃貸契約に必要な事務手続きが不要になる点も、借り上げ社宅の大きなメリットです。

通常、物件を借りる際には、入居審査の申し込みや契約書類の準備など、多くの手続きが必要です。

しかし、借り上げ社宅の場合、契約の主体は会社のため、入居者である従業員は面倒な手続きを行う必要がありません。

会社がすべて代行し、従業員は業務に集中しながらスムーズに新居へ移れるので、引越しで業務に支障が出る心配が少なくなります。

物件を探す手間が省ける

自分で住まいを探す場合、物件選びで悩んだり物件が見つからずに悩む方もいます。

しかし、借り上げ社宅なら会社がすでに契約している物件、あるいは会社が指定した物件の中から選ぶだけで済むため、物件を探す手間が省けます。

自分で一から物件を探す必要がないため、時間と労力を大幅に節約できるでしょう。

急な転勤が決まった場合や、仕事が忙しくて家探しの時間が取れない場合でも、安心して新生活の準備を進められます。

所得税や社会保険料の軽減になる

借り上げ社宅に従業員が住むと、所得税や社会保険料の軽減につながる可能性があります。

なぜなら、借り上げ社宅の家賃の一部を負担している場合、従業員の給与から天引きされるためです。

借り上げ社宅の家賃は給与から天引きされるため、課税対象となる所得額がその分だけ低くなります。

課税対象所得が低くなれば、所得税や社会保険料の金額も安くなるため、結果的に手取り額が増える効果が期待できるでしょう。

借り上げ社宅に従業員が住む際の4つの注意点

ここでは、借り上げ社宅に従業員が住む際の4つのポイントを解説します。

  • 物件を自由に選べない場合がある
  • 同棲が認められにくい
  • 退去する際に違約金が発生する場合がある
  • 退職や転勤時に退去が必要になる

上記の注意点を事前に把握し、ご自身のライフプランと照らし合わせて利用を検討しましょう。

物件を自由に選べない場合がある

借り上げ社宅に住む場合、物件を自由に選べないケースが少なくありません。

すでに決まった物件に引越すため、希望の条件がある場合は少し不満になる場合があります。

例えば、通勤には便利でも、周辺の商業施設が乏しいなどの不満が出るかもしれません。

住環境に強いこだわりがある方や、自分のライフスタイルに合った住まいをじっくり選びたい方にはデメリットに感じるでしょう。

同棲が認められにくい

借り上げ社宅は、従業員とその家族のための福利厚生制度なので、法的な婚姻関係にないパートナーとの同棲は認められないのが一般的です。

もし、会社の許可なく同棲を始めた場合、契約違反と見なされ、最悪の場合は退去を命じられる可能性もあります。

パートナーとの同棲を希望する場合は、必ず事前に会社の社内規程を確認し、担当者に相談するようにしましょう。

退去する際に違約金が発生する場合がある

借り上げ社宅から退去する際、タイミング次第では違約金が発生する可能性があります。

賃貸物件の契約には通常、1年や2年など契約期間が定められており、期間の途中で退去すると違約金を請求されるのが一般的です。

企業の都合で退去する場合は、違約金を負担する必要はありませんが、従業員の自己都合で退去する場合は、違約金を個人で負担するよう求められる可能性があります。

予期せぬ出費を避けるためにも、入居前に途中退去時の違約金の取り扱いに関して確認しておきましょう。

退職や転勤時に退去が必要になる

借り上げ社宅は、従業員の福利厚生の一つなので、会社を退職する際には必ず退去しなければなりません。

また、現在の勤務地から離れた場所へ転勤する場合も、同様に退去が必要です。

そのため、退職や転勤などの忙しいタイミングで、物件探しや契約手続きなども手間が増えてしまいます。

借り上げ社宅に住む従業員は、退職する前に引越し先を見つけておくのがおすすめです。

借り上げ社宅で従業員がトラブルを防止するための4つのポイント

ここでは、借り上げ社宅で従業員がトラブルを防止するための4つのポイントを紹介します。

  • 賃貸契約は企業に行ってもらう
  • 光熱費や駐車場代は従業員が負担する
  • 管理費や共益費が企業の補助対象か確認する
  • 社内規程を事前に確認しておく

上記のポイントをしっかり確認し、納得した上で制度を利用しましょう。

賃貸契約は企業に行ってもらう

借り上げ社宅のメリットを享受するために、物件の賃貸契約は必ず会社名義で行ってもらう必要があります。

もし従業員個人の名義で契約してしまうと、たとえ会社から家賃補助が出ていても、税法上は「借り上げ社宅」とは見なされません。

借り上げ社宅として認められないと、補助された金額分が課税対象となり、所得税や社会保険料が増えてしまいます。

節税のメリットを失わないためにも、契約の名義は必ず会社にしてもらいましょう。

光熱費や駐車場代は従業員が負担する

借り上げ社宅の家賃は会社が一部負担してくれますが、水道光熱費や駐車場代などの費用は、原則従業員の自己負担となります。

もし会社が光熱費や駐車場代を負担した場合、負担分は従業員への給与として扱われ、課税対象になってしまいます。

そのため、多くの企業では光熱費や駐車場代を負担していないケースが多いです。

月々の支出を計画する際には、家賃の自己負担分に加えて、光熱費や駐車場代などの費用も忘れずに含めましょう。

管理費や共益費が企業の補助対象か確認する

管理費や共益費が会社の補助対象に含まれるかどうかも、事前に必ず確認しておきましょう。

会社によっては家賃補助の範囲は異なり、「家賃のみ」を補助の対象とする会社もあれば、「管理費・共益費込み」で補助する会社もあります。

そのため、管理費と共益費を考慮せずに入居すると、後から思わぬ出費が発生する場合があります。

例えば、「家賃8万円」で自己負担20%(1.6万円)と考えていても、管理費1万円が全額自己負担なら、実際の負担は2.6万円です。

入居後に後悔しないために、補助の範囲を正確に確認し、納得した上で入居を決めましょう。

社内規程を事前に確認しておく

借り上げ社宅に関するトラブルを防ぐためには、会社の「社内規程」を事前によく確認するのも重要です。

社内規程には、主に以下の内容を定めている場合が多いです。

  • 家賃の負担割合
  • 入居資格(家族構成・役員など)
  • 退去条件
  • 禁止事項
  • 違反時の対応

上記の規程をあらかじめ確認しておけば、何か問題が発生した際にも冷静に対応できます。

入居前に必ず規程に目を通し、不明な点は担当者に質問して確認しておきましょう。

借り上げ社宅制度の利用に向いている人の特徴

借り上げ社宅制度は、すべての人に最適な選択肢とは限りません。

自身の価値観やライフスタイルによって向き不向きがあります。

借り上げ社宅制度の利用に向いている人の特徴は、主に以下の通りです。

  • 立地や間取りにこだわりがない人
  • 退勤後や休日に職場関係者と会うことが平気な人
  • 工場・製造業で働いている人
  • 通勤時間を削減したい人(借り上げ社宅が会社から近い場合)
  • 税金や生活コストを削減して積極的に貯金したい人

借り上げ社宅は、あくまで福利厚生の一つであり、利用は強制ではありません。

メリット・デメリットを総合的に考慮して、利用するかどうかを判断するのが大切です。

借り上げ社宅の自己負担の相場についてよくある質問

借り上げ社宅とは何ですか?

借り上げ社宅とは、企業が不動産会社などから賃貸住宅を借り上げ、従業員に提供する社宅制度の一つです。従業員は自己負担額を支払うことで、一般的な家賃より安く住むことができます。

借り上げ社宅の自己負担額の相場はいくらですか?

借り上げ社宅の自己負担額は家賃の2割〜3割です。勤務地や住宅の条件によって異なります。

詳しくは、借り上げ社宅の自己負担額の相場とは?で解説しています。

借り上げ社宅に住むメリットは何ですか

主なメリットは、家賃負担が軽減されること、通勤距離が短くなること、初期費用が抑えられること、生活費を節約できることなどです。特に一人暮らしを始めたい若手社員に人気です。

詳しくは、借り上げ社宅に従業員が住む4つのメリットで解説しています。

借り上げ社宅を利用する際の注意点はありますか?

契約名義が企業であるため、住み替えや退職時の手続きが複雑なことがあります。また、退去時に原状回復費用を自己負担する場合もあるため、契約内容を事前に確認しておくことが大切です。

詳しくは借り上げ社宅に従業員が住む際の4つの注意点で解説しています。

借り上げ社宅でトラブルを防ぐにはどうすれば良いですか?

入居前に契約条件や設備の確認を行うこと、企業とのルールを把握しておくこと、騒音やゴミ出しなどの生活マナーに注意することが大切です。入居後も定期的に不明点を確認すると安心です。

詳しくは、借り上げ社宅で従業員がトラブルを防止するための4つのポイントで解説しています。

借り上げ社宅の制度が向いているのはどんな人ですか?

一人暮らしの初期費用を抑えたい方、貯金を増やしたい方、遠方から就職・転職する方、通勤時間を短縮したい方に向いています。特に20代や地方出身者には大きなメリットがあります。

詳しくは借り上げ社宅制度の利用に向いている人の特徴で解説しています。

借り上げ社宅の自己負担相場に関するまとめ

借り上げ社宅とは、会社が契約した物件に安く住める制度です。

借り上げ社宅の自己負担額は家賃の10%〜30%が相場のため、安く住むことができますが、生活に不自由が生じる可能性もあります。

そのため、メリット・デメリットを踏まえて、借り上げ社宅に住むことが自分の性格に合っているかを考えた上で判断しましょう。

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